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(一級・二級)建築基準適合判定資格者の登録等について

更新日:2024年5月16日更新 印刷

(令和6年4月1日から、各手数料が改正されました。)

新規の資格者登録

 建築基準法第77条の58の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は国土交通大臣(九州地方整備局長)の登録を受けることができます。

(注) 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。

受付窓口

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部建築指導課建築指導係

必要書類を持参、または郵送してください。

郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

必要書類
  • 【第51号様式】登録申請書 [Wordファイル/60KB]
  • 本籍の記載のある住民票の写し(申請日から6箇月以内に発行されたもので、個人番号の記載のないもの。)
  • 建築基準適合判定資格者登録検定合格証の写し
  • 在職証明書又は職員証等の写し(市町村または都道府県の職員である場合)
手数料

収入印紙:25,000円分を申請書に貼付け(県の領収証紙ではありませんのでご注意ください)

(注) 市町村又は都道府県の職員である者は、10,000円分   

(注) 登録証の交付までは、申請の日から概ね1~2か月かかります。交付の準備ができましたら、電話にてご連絡いたしますので、連絡後、本人であることを証明できる公的証明書(運転免許証等)を持参の上、交付を受けてください。

登録事項の変更

 建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録の申請をしなければなりません。

(注) 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。

<登録証の記載事項の変更を伴うもの(本籍地の都道府県名または氏名を変更する場合)>

受付窓口

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部建築指導課建築指導係

必要書類を持参、または郵送してください。

郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

必要書類
  • 【第53号様式】変更申請書 [Wordファイル/37KB]
  • 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍地の都道府県名の変更をする場合)(申請日から6箇月以内に発行されたもので、個人番号の記載のないもの。)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(氏名を変更する場合)(申請日から6箇月以内に発行されたもの。)
  • 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
  • 在職証明書又は職員証等の写し(市町村または都道府県の職員である場合)
手数料

収入印紙:15,000円分を申請書に貼付け(県の領収証紙ではありませんのでご注意ください)

(注) 市町村又は都道府県の職員である者は無料 

<登録証の記載事項の変更を伴わないもの (住所又は勤務先の名称及び所在地を変更した場合)>

受付窓口

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部建築指導課建築指導係

必要書類を持参、または郵送してください。

郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

必要書類
手数料

無料

資格者登録証の再交付

 建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、または亡失した場合においては、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。

(注) 福岡県での申請受付は、住所地又は勤務地が福岡県の方に限ります。

受付窓口

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県建築都市部建築指導課建築指導係

必要書類を持参、または郵送してください。

郵送の場合は、簡易書留またはレターパックにてお送りください。申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

必要書類
手数料

収入印紙:15,000円分 (県の収入証紙ではありませんのでご注意ください)

(注) 市町村又は都道府県の職員である者は無料 

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